建設業許可とは 姫路の行政書士が解説

執筆者:

カテゴリ:

税込500万円以上の建設工事を請け負う場合、建設業法3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

また請け負う工事が建築一式工事に該当する場合は、請負金額が1,500万円以上、または木造住宅の工事で延べ面積150平方メートル以上の工事なら建設業許可が必要となります。

つまりこれらに該当しない【軽微な工事】だけを請け負うだけなら、建設業の許可は必要ありません。

請負金額500万円で気をつける点ですが、請負金額には消費税や地方消費税、さらに元請けが材料を提供する場合の材料費や、材料の運送費も含めて考えます。

請負契約書や請求書を分けて作成したら500万円以下になるけどどうですか、と質問を受けるケースがございますが、いくら契約書を分けても実態として1つの工事である場合、建設業許可は必要です。

建設業許可を取らずに500万円以上の工事をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、建設業許可が必要となるタイミングは工事の着工日ではなく請負契約日ですのでご注意ください。

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するには、沢山の書類を集めたり、お金がかかったりと大変な事も多いですが、許可取得で得られるメリットもございますので、ここで建設業許可取得で得られるメリットを紹介しておきます。

大規模工事の受注が可能

500万円以上の工事を請負えるようになり、単純に売上アップにつながります。

社会的な信頼の向上

許可取得時において経営面と技術面において厳しい要件が求められるので、元請業者や取引先からの信用が得やすくなります。

公共工事参加のチャンス

公共工事に参加するには経営事項審査を受ける必要がありますが、経営事項審査を受ける前提条件として建設業許可が必要となります。

融資が受け易くなる

銀行やローン会社からの融資が受け易くなったり、融資をする条件として建設業許可を条件とする金融機関もございます。

建設業許可業者と名乗れる

建設業許可を取得する事で「建設業許可業者」と名乗れますし、建設業許可業者名簿にも掲載されます。

ちなみに建設業許可を持たない建設業者は「建設業を営む者」と言います。