建設業許可には5年の有効期間があります。期限までに更新しなければ許可は失効し、税込500万円以上の工事を請け負えなくなります。失効すると更新ではなく新規申請になり、手数料も高くなります。
この記事では、兵庫県知事許可(一般・法人)の更新について、提出する書類と、実際に窓口で求められる添付書類をまとめます。
受付は満了日の3か月前から30日前まで
兵庫県では、有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに更新の申請書を提出します。
満了日までではなく、30日前が締め切りです。たとえば満了日が令和8年10月10日なら、令和8年9月10日までに出す必要があります。証明書の取得に日数がかかることもあるので、許可証を見て満了日から逆算し、3か月前には動き出してください。
なお、30日前を過ぎてしまった場合でも、満了日までであれば受け付けてもらえることがあります。実際に、30日前を過ぎてから提出して受理された例もあります。ただし、これは窓口の判断によるもので、必ず受け付けてもらえるわけではありません。書類に不備があれば直す時間もありません。あくまで例外として考えて、30日前までの提出を目指してください。
更新の前に決算変更届の確認を
更新で一番多いつまずきが、決算変更届(事業年度終了報告)の未提出です。
決算変更届は毎年の決算後4か月以内に出す届出で、これが5年分そろっていないと更新の手続きが進みません。出していない年があれば、その分をまとめて作成してから更新申請をすることになります。
自社で許可を取ったあと、毎年の届出を忘れていた、というご相談は少なくありません。更新の準備は、まずここの確認からです。
更新で提出する様式
兵庫県知事許可(一般・法人)の更新で提出する様式は、次のとおりです。
- 表紙
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(別紙1)※法人の場合
- 営業所一覧表・更新用(別紙2(2))
- 収入印紙、証紙等はり付け欄(別紙3)
- 営業所技術者等一覧表(別紙4)
- 誓約書(様式第6号)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号 別紙)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 営業の沿革(様式第20号)
前回から変更がなければ省略できるもの
- 登記事項証明書(商業登記)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- 所属建設業者団体(様式第20号の2)
- 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
更新では提出しないもの
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書(様式第9号・第10号)
- 資格証明書、卒業証明書などの写し
- 財務諸表(様式第15号から第19号)
- 定款
- 納税証明書
更新は新規申請に比べて、作る書類がかなり少なくなります。工事経歴書も財務諸表も要りません。毎年の決算変更届を出していれば、県はそちらで経営内容を把握しているためです。
実際に求められる添付書類
様式のほかに、次の書類を添えます。変更がなければ、この5点でそろいます。
- 登記されていないことの証明書(役員全員分)
- 身分証明書(役員全員分)
- 標準報酬月額決定通知書
- 保険料納入告知額・領収済額通知書(直近分)
- 労働保険料納入通知書と労働保険料等領収書
登記されていないことの証明書は法務局、身分証明書は本籍地の市区町村で取ります。どちらも発行から3か月以内のものが必要です。役員が県外に本籍を持っている場合は郵送請求になるので、日数を見込んでおいてください。
標準報酬月額決定通知書は、健康保険と厚生年金の加入証明と、経営業務の管理責任者や営業所技術者の常勤性の確認を兼ねます。対象の方の氏名がその通知書に載っているかを必ず確認してください。
社会保険料の通知書は直近のものを用意します。
雇用保険は、労働保険料の納入通知書と領収書をセットで出します。このとき、通知書の金額と領収書の金額が対応していることが大切です。
手数料と提出先
手数料は5万円です。兵庫県収入証紙を、別紙3のはり付け欄に貼って納めます。提出は正本と副本の2部です。
姫路市に主たる営業所がある場合の提出先は、中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課です。
更新のときに見られる要件
更新は、書類をそろえれば自動的に通る手続きではありません。次の要件を今も満たしているかが確認されます。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに営業所技術者(専任技術者)がいること
- 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していること
- 欠格要件に該当していないこと
特に気をつけたいのが、人の入れ替わりです。経管や技術者だった方が辞めていたり、役員が変わっていたりすると、本来はその都度、変更届が必要です。更新のときにまとめて整理することになると、手間も時間もかかります。
早めの準備を
更新は新規より書類が少ない一方で、決算変更届の積み残しや役員の変更があると、思ったより時間がかかります。まずは許可通知書を開いて、有効期間の満了日を確認してみてください。あと半年を切っているなら、準備を始める時期です。
行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に兵庫県全域で、建設業許可の更新、決算変更届、各種変更届のお手伝いをしています。決算変更届が何年分か抜けている、というご相談も歓迎です。まずはお気軽にご連絡ください。