兵庫県で、個人事業主時代の経験を使って経営業務管理責任者を証明する際に必要となる書類をご案内いたします。
まず個人事業主時代の確定申告書が5年分必要です。経営業務管理責任者の要件に「建設業の経営経験5年以上」と定められてるので、当然ながら確定申告書は5年分提出します。
ただし、5年は連続した5年間である必要はないので、例えば過去の2年間とその後少し間が空いて、直近3年の合計5年でも結構ですし、個人事業主時代と法人化してからの年数を合算してもOKです。
確定申告書は第一表と第二表のコピーを5年分用意します。第一表に「税務署の受付印」が押してある必要がございますが、もし電子申告されてる場合はe-Taxにログインして「受信通知」を確認いただいて、電子申告した年度の受信通知画面を紙に印刷したものを受付印の代わりに、確定申告書と合わせて提出します。
これら5年分の確定申告書で5年間「事業を営んでいた」事は証明されるのですが、「建設業」を営んでいた事を証明するために5年分の「請求書」もしくは「請負契約書」を確定申告書の年度に合わせて1年につき1枚提出します。(兵庫県は1年につき1枚です。5年で5枚)
この請求書ですが、建設工事の請負工事に関する物であれば業種は問いません。例えば、とび・土工・コンクリート工事業で許可を申請する場合であっても、とびの請求書である必要はなくて、大工工事や内装工事の請求書でも大丈夫です。
ただし応援や人工出しの請求書や、あってはならない事ですが税込500万円以上の請求書は使えないのでご注意ください。また、電気工事業や解体工事業で許可を取得される方は、それぞれ「電気工事業の登録」「解体工事業の登録」をしていないと、いくら確定申告書や請求書が揃っても過去の実績と評価されませんので、こちらも気をつけてください。