解体工事業をするには、500万円未満の工事(建築一式の場合は1,500万円未満)であっても、「解体工事業の登録」を工事を施行する都道府県ごとに申請する必要があります。
解体工事業の登録は、建設業許可の申請よりは簡単な手続きとなりますが、次の要件を満たす必要がございます。
- 技術管理者の選任(実務経験8年以上。学歴等により短縮される。または一定の有資格者)
- 役員等が欠格要件に該当しない
- 使用権限のある営業所の確保
また登録の有効期間は5年で、引き続き解体工事を営むには5年ごとに、登録の更新をしなければいけません。