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  • 機械器具設置工事業許可取得時に求められる実務経験について

    令和5年7月に機械器具設置工事業許可における営業所技術者の要件が緩和され、下記の資格の合格者は、資格合格後に一定期間の実務経験を積むと営業所技術者と認められる事となりました。

    • 一級建築施工管理技士/一級電気工事施工管理技士/一級管工事施工管理技士 … 第一次検定合格後3年の実務経験
    • 二級建築施工管理技士/二級電気工事施工管理技士/二級管工事施工管理技士 … 第一次検定合格後5年の実務経験

    必要とされる実務経験

    機械器具設置工事業許可取得における実務経験の基本的な考え方ですが、まず、現場に部品や材料をユニック等で持ち込み、持ち込んだ部品を現場で組み立てて機械器具を作り上げる事が求められます。(既製品を運んで据え付ける工事はとび土工工事に該当します。)

    またこの機械器具は原動機で動くものであり、且つON・OFFスイッチで制御できる物でないといけません。機械器具設置工事業の許可を実務経験で取得するにはこれらの要件を役所が求める書類で証明する事となりますが、必要とされる書類は管轄の建設業課によって若干違います。

    弊所は10年間の実務経験での機械器具設置工事業許可の取得実績も多数ございますので、機械器具設置工事業での許可取得をご予定の事業主様は一度ご連絡ください。

  • 解体工事業の登録とは

    解体工事業をするには、500万円未満の工事(建築一式の場合は1,500万円未満)であっても、「解体工事業の登録」を工事を施行する都道府県ごとに申請する必要があります。

    解体工事業の登録は、建設業許可の申請よりは簡単な手続きとなりますが、次の要件を満たす必要がございます。

    1. 技術管理者の選任(実務経験8年以上。学歴等により短縮される。または一定の有資格者)
    2. 役員等が欠格要件に該当しない
    3. 使用権限のある営業所の確保

    また登録の有効期間は5年で、引き続き解体工事を営むには5年ごとに、登録の更新をしなければいけません。

  • 事務所の電話番号を変えた時、手続きは必要か?

    事務所の電話番号を変えたら手続きは必要か?結論から申し上げますと「必要」です。

    電話番号を変えたら、30日以内に「変更届出書」を許可行政庁に届ける必要がございます。

    実際に書いて出すのは「様式第二十二号の二」と言う書類で、電話番号の変更の場合は二十二号の二だけでよく、他の添付書類は求められません。

    手続き自体は簡単ですが、電話番号が変わったにもかかわらず、変更届をしないでいると建設業許可の更新ができず、指導がはいったり、建設業許可が取り消しになる場合もございますので、くれぐれも放置しない様にお気をつけください。

  • 決算変更届を怠ると

    建設業許可を取得すれば、毎年決算終了後4ヶ月以内に、工事実績や決算内容を許可行政庁に報告する必要があります。これを「決算変更届」といい、姫路市の建設業者様なら中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課に決算変更届を毎年提出することとなります。

    決算変更届を怠ると、5年ごとの許可の更新を受けれなくなったり、建設業法違反として、罰金や懲役刑になる可能性もありますので、くれぐれも提出もれの無いようお気をつけください。

    また決算変更届の添付書類となってる「法人事業税の納税証明書」は過去3年分までしか取得できない為、万が一、許可の更新時に、決算変更届の未提出に気付いた場合、4年、5年前の納税証明書の代わりに「納税証明書の不添付理由申立書」の提出が必要となったり、行政庁によっては「始末書」を書くよう指導を受ける事もございますので、ややこしい事にならない様、許可業者の義務として決算変更届は毎年必ず行うようにしてください。

  • 営業所技術者を10年間の実務経験で証明するには

    建設業許可を取りたいけど、国家資格者がいない場合で、かつ学歴要件も満たさない場合(大学等の指定学科卒業者がいない)、『10年間の実務経験』で専任技術者の証明をする事となります。(10年間建設業の仕事してたんだよって事を証明します。)

    この証明は、過去の請負工事の請求書や契約書で行いますが、姫路市(姫路土木事務所 建設業課)で建設業許可を申請する場合、この請求書が1年につき4枚求められます。

    ですので10年間だと40枚ほどの量となりますが、請求書金額が高くて、工期の長かった工事とみなされると、1年につき2、3枚でも良しとされるケースもございます。

    前勤務先での経験で証明する場合は、その前勤務先から請求書を必要分借りて来て証明します。(年金記録等で、実際にその会社に在籍してた事を証明できる事が前提)

    またこの10年間は、独立してからの経験と、サラリーマン時代の経験を足して10年でも構いませんし、連続した10年間で無くても良いです。(途中建設業辞めて飲食店で働いてましたでもOK)

    ただし請求書は、工事名や工事明細から、取ろうとする業種の請負工事の請求書と確認できるものである必要があります。人工出しや応援は請負工事に該当しないのでこれらの請求書は認められませんし、税込500万円以上の請求書はもちろん使えません。

    請求書は手書きでも、Excel等で作成したものでも良いです。また、原本を用意する必要はなく、コピーでも大丈夫です。