ブログ

  • 経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・証明方法を姫路の行政書士が解説

    この記事のポイント

    • 経管の基本は「建設業に関する5年以上の経営経験」。一人親方として5年以上やってきた方なら、すでに満たしています
    • 令和2年の改正で業種の区分が撤廃され、以前より格段に取りやすくなりました
    • 父親の個人事業を6年以上手伝ってきた後継者にも道があります
    • 必要な書類は、確定申告書5年分と、各年1枚ずつの請求書が基本です(兵庫県の場合、入金確認までは求められません)
    • 経管が1日でも不在になると許可を失います。後継者の準備は早めに

    「社長の経験年数で足りるだろうか」

    建設業許可を取ろうとするとき、多くの方が最初につまずくのがこの経営業務の管理責任者、通称「経管(けいかん)」です。

    専任技術者が「工事をきちんと施工できるか」を見る要件だとすれば、経管は「経営者として建設業をやってきた実績があるか」を見る要件です。建設業は請負金額が大きく工期も長いため、経営陣に一定の経験を求めているわけです。

    そして大事なのが、この要件は試験では取れないという点です。専任技術者なら施工管理技士に合格すればクリアできますが、経管に試験はありません。これまで積んできた経験を書類で示すしか方法がなく、だからこそ準備が結果を左右します。

    とはいえ、身構える必要はありません。一人親方として5年以上やってきた方であれば、多くの場合すでに要件を満たしています。

    1.経管になれるのはどんな人か

    まず、誰が経管になれる立場かを確認します。

    • 個人事業の場合 … 事業主本人
    • 法人の場合 … 常勤の取締役

    非常勤の役員や、単なる従業員は該当しません。ごく小規模の会社であれば、社長ご自身が経管になるのが通常の形です。

    そのうえで、次のどちらかに当てはまることが必要です。

    パターン1 建設業に関し5年以上の経営経験がある

    もっとも一般的なルートで、個人事業主や小さな建設会社のほとんどはこちらです。

    • 個人事業主として建設業を5年以上営んできた
    • 建設会社の取締役を5年以上務めてきた

    このどちらかであれば、要件はクリアです。一人親方として5年以上確定申告をしてきた方は、この時点で条件を満たしていることになります。

    パターン2 建設業に関し6年以上、経営者を補助してきた

    父親の個人事業を長く手伝ってきた後継者などが対象です。事業主本人ではないものの、経営に関わってきた実態がある場合のルートで、年数が6年と1年長くなります。

    親子で仕事をしてきて、そろそろ代替わりを考えているというご家庭では、このルートが使えるかどうかが分かれ目になります。

    2.令和2年の改正で「業種の区分」がなくなりました

    いまだに誤解が多く残っているポイントです。

    以前は、取りたい業種と同じ業種での経営経験が必要でした。「内装の許可を取りたいなら、内装での経営経験5年」という考え方です。

    令和2年10月の改正で、この業種ごとの区分がなくなりました。現在は、業種を問わず建設業の経営経験が5年以上あればよいという扱いです。

    たとえば、とび・土工の仕事を個人事業主として15年やってきた方が、今回は解体工事業の許可を取りたいとします。以前なら解体での経営経験が求められましたが、今は建設業の経営経験15年としてそのまま使えます。

    「前に調べたときは無理だと言われた」という方は、もう一度確認する価値があります。当事務所でも、この改正を知らずに諦めていた方のご相談を実際にお受けしています。

    3.必要な書類

    経管の経験は、次の2つをそろえて証明します。

    経営者の立場にあったことの証明

    法人・個人を問わず、確定申告書の控え5年分が必要です。個人事業主なら所得税の確定申告書、法人なら法人税の申告書で、受付印または電子申告の受信通知があるものになります。

    法人の役員としての期間を使う場合は、これに加えて登記事項証明書(履歴事項全部証明書、または閉鎖事項証明書)が必要です。

    申告書の控えが手元にない場合、税理士や税務署から取り寄せることになり日数がかかります。準備の最初に確認しておきたい書類です。

    その期間、建設業を営んでいたことの証明

    立場だけでは足りません。実際に建設業の仕事をしていたことを示す必要があり、兵庫県では請求書で証明するのが一般的です。

    • 原則として1年につき請求書1枚。5年分を証明するなら合計5枚です
    • 入金の確認(通帳の写しなど)までは求められません

    「5年分の資料をそろえる」と聞くと構えてしまいますが、実際に必要なのは各年から1枚ずつ、合計5枚です。都道府県によっては月ごとの資料を求めたり、通帳と突き合わせて入金まで確認したりするところもありますので、兵庫県は準備しやすい部類といえます。

    請求書のほか、工事請負契約書や注文書・注文請書も使えます。建設工事の請負契約書なら業種は問いません。また5年間は連続した5年でなくても大丈夫です。

    4.「常勤」であることも必要です

    経験年数をクリアしても、申請する会社に常勤していなければ要件を満たしません。

    証明には、社会保険標準報酬月額決定通知書、年金記録、賃金台帳などを使います。

    次のような場合は、常勤と認められない可能性が高くなります。

    • 他社の常勤役員を兼ねている
    • 他社の経管や専任技術者になっている
    • 別に個人事業を営んでいる
    • 住所が営業所から遠すぎて、毎日の通勤が現実的でない
    • 役員報酬が支払われていない

    「知り合いに名前だけ役員になってもらう」という形は、社会保険の加入状況などから必ず把握されます。実態を伴う配置が前提です。

    5.経管がいなくなると許可を失います

    小さな会社ほど注意していただきたいのが、この点です。

    経管は許可を取るときの要件であると同時に、許可を持ち続けるための要件でもあります。社長が引退したり亡くなったりして後任を立てられなければ、許可の要件を欠くことになります。1日の空白も認められません。

    社長ひとりが経管であり専任技術者でもある、という会社は珍しくありません。その場合、社長に何かあれば会社の許可はそのまま失われます。

    備えとして現実的なのは、次の2つです。

    後継者を早めに役員に入れておく

    経管の経験は在任期間で数えます。息子さんや後継予定者を今のうちに取締役にしておけば、5年後には自力で要件を満たせます。世代交代を考えているなら、これが最も確実です。

    事業承継の認可制度を知っておく

    令和2年に新設された制度で、事前に認可を受けることで許可を引き継げます。相続の場合は死亡後30日以内に認可申請をすれば、審査中も許可が続く扱いになります。期限が短いため、制度があること自体を頭に入れておいてください。

    よくあるご質問

    Q.社長が経管と専任技術者を兼ねられますか
    A.できます。要件を両方満たしていれば問題ありません。一人親方から法人化された会社では、この形が最も一般的です。

    Q.個人事業主として15年やってきました。法人にした場合、経験は引き継げますか
    A.引き継げます。個人事業主としての経営経験は、確定申告書などで証明できれば法人での申請にそのまま使えます。法人成りと同時に許可を取りたいという場合も対応できます。

    Q.一人親方として働いてきましたが、経営経験になりますか
    A.事業主として確定申告をしてきた期間であれば、経営経験になります。一方、他社に雇われて働いていた期間は経営経験にはなりません(この期間は専任技術者の実務経験としてカウントできます)。

    Q.経管に年齢や学歴の制限はありますか
    A.ありません。必要な経験年数を満たしていれば、年齢や学歴は問われません。

    まとめ

    • 経管の基本は、建設業に関する5年以上の経営経験。一人親方として5年以上やってきた方は、多くの場合すでに満たしています
    • 令和2年の改正で業種区分がなくなり、別の業種での経営経験も使えるようになりました
    • 父親の個人事業を6年以上補助してきた経験でも、要件を満たせる場合があります
    • 書類は、確定申告書5年分と各年1枚ずつの請求書が基本。兵庫県では入金確認までは求められません
    • 常勤性が認められなければ要件を満たしません
    • 経管がいなくなると許可を失います。後継者を早めに役員に入れておくのが最善の備えです

    「自分の経験年数で足りるだろうか」「確定申告書や請求書が手元にあるか不安」という段階で構いません。行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に、個人事業主や小規模の建設会社の許可取得をサポートしています。確定申告書と請求書をお手元にご相談いただければ、要件を満たすかどうかを具体的に判断いたします。

    兵庫県知事許可の申請窓口は、姫路市に主たる営業所がある場合、中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課(姫路市北条1-98)です。姫路市のほか、相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・市川町・福崎町・神河町・上郡町・太子町・佐用町を管轄しています。

  • 専任技術者(営業所技術者)の要件とは?資格・実務経験・常勤性を解説

    この記事のポイント

    • 令和6年12月13日の建設業法改正で、「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変わりました(要件そのものは変更なし)
    • 要件を満たすルートは①国家資格 ②指定学科+実務経験 ③実務経験10年の3つ
    • 令和5年7月の改正で、「技士補(1次検定合格)+実務経験3〜5年」というルートが新設され、10年待たずに要件を満たせるケースが大幅に増えました
    • 見落とされがちなのが常勤性。資格があっても「その営業所に常勤していると認められない」と要件を満たしません
    • 建設業許可の要件で、いちばん多くの会社がつまずくのがここです

    建設業許可の相談をお受けしていて、取得できるかどうかの分かれ目になることが最も多いのが、この専任技術者(営業所技術者)の要件です。

    財産的基礎(500万円)は資金繰りで何とかなることもありますし、経営業務の管理責任者は社長ご自身が該当するケースが大半です。しかし技術者要件は、「資格を持っている人がいるか」「経験を証明できるか」という、その場では動かせない事実にかかってきます。

    一方で、令和5年以降の法改正で要件は着実に緩和されています。「以前調べたときは無理だと言われた」という会社でも、今なら取れるというケースが実際に出てきています。この記事で最新の要件を整理します。

    1.まず名称の話 「専任技術者」は「営業所技術者」になりました

    令和6年12月13日施行の改正建設業法により、呼び方が次のように変わりました。

    • 一般建設業 … 専任技術者 → 営業所技術者
    • 特定建設業 … 専任技術者 → 特定営業所技術者
    • 両者の総称 … 営業所技術者等

    重要なのは、これは呼称の変更であって、必要な資格や実務経験の中身は変わっていないという点です。現在すでに専任技術者として届出をしている方は、そのまま営業所技術者として認められます。

    ただし申請書類の様式や記載は新しい名称に変わっていますので、ご自身で申請書を作成される場合は、古い様式や古い解説記事を参考にしないようご注意ください。

    なお現場では今も「専技(せんぎ)」と呼ばれることが一般的です。この記事でも、わかりやすさを優先して「専任技術者(営業所技術者)」と併記します。

    2.営業所技術者になれる3つのルート

    建設業法第7条第2号は、次のいずれかに該当する人を営業所ごとに専任で置くよう求めています。どれか1つを満たせば構いません。

    ルート① 許可を受けたい業種に対応する国家資格を持っている

    最も確実で、書類も簡単なルートです。資格証の写しを提出すれば足り、実務経験の証明が一切不要になります。

    代表的な資格は次のとおりです。

    • 施工管理技士(1級・2級/土木・建築・電気工事・管工事・造園・建設機械・電気通信)
    • 建築士(1級・2級・木造)
    • 技術士(建設部門ほか)
    • 技能検定(1級は実務経験不要、2級は合格後3年の実務経験が必要/※平成16年度以降の合格者は1年)
    • 電気工事士(第一種は免状取得後の実務経験は不要、第二種は免状取得後3年)、消防設備士、給水装置工事主任技術者 など

    自社の社員が持っている資格が、取りたい業種に対応しているかどうかは業種ごとに細かく決まっています。「1級土木施工管理技士を持っているから何でも取れる」というわけではありませんので、まずは資格証を手元に確認してみてください。

    ルート② 指定学科を卒業+実務経験(3年または5年)

    許可を受けたい業種に対応する指定学科(土木工学、建築学、電気工学、機械工学、都市工学、衛生工学など)を卒業していれば、10年より短い実務経験で要件を満たせます。

    • 大学・短大・高専(指定学科)卒業 … 卒業後3年以上
    • 高校・中等教育学校(指定学科)卒業 … 卒業後5年以上
    • 専門学校(専門士・高度専門士) … 3年以上
    • 専門学校(上記以外) … 5年以上

    ルート③ 実務経験10年以上

    資格も指定学科もない場合の受け皿となるルートです。役職は問われません。現場の職人、見習い、現場監督、いずれの立場でも、その業種の建設工事に従事していた期間としてカウントできます。前職での経験も通算可能です。

    ただし後述するとおり、この10年を「証明する」ことが実務上の最大の壁になります。

    3.【要チェック】技士補で実務経験が3年・5年に短縮できます

    ここが、近年でいちばん見落とされているポイントです。

    令和5年7月1日の建設業法施行規則改正により、施工管理技術検定の第一次検定に合格した人(=◯級◯◯施工管理技士補)が、指定学科の卒業者と同等に扱われることになりました。

    • 1級の第一次検定合格(1級技士補) … 大学の指定学科卒業と同等 … 合格後3年以上
    • 2級の第一次検定合格(2級技士補) … 高校の指定学科卒業と同等 … 合格後5年以上

    対応関係は、土木施工管理・造園施工管理は土木工学、建築施工管理は建築学、電気工事施工管理は電気工学、管工事施工管理は機械工学とされています。

    何が変わったのか(具体例)

    たとえば機械器具設置工事業は、専任技術者になれる直接の国家資格が存在せず、従来は指定学科の卒業者でなければ実務経験10年を証明するしかありませんでした。

    しかし改正後は、建築・電気工事・管工事のいずれかの施工管理技術検定に合格していれば、指定学科を出ていなくても合格後3年(1級)または5年(2級)の実務経験で要件を満たせます。

    「第二次検定に落ちて資格は取れていないから関係ない」と思い込んでいる社員さんが、実は要件を満たしている——という例は少なくありません。社内の合格者を一度洗い出してみる価値は十分にあります。

    注意点

    • 実務経験の起算日は合格発表日以降です。合格前の経験は含められません。
    • 指定建設業7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)と電気通信工事業は対象外です。これらの業種は従来どおりの要件になります。

    4.実務経験10年ルートの「証明」という壁

    実務経験は、自己申告では認められません。書面で立証する必要があります。

    必要になる主な資料

    ① 工事に従事していたことの証明

    • 請求書
    • 工事請負契約書
    • 注文書・注文請書

    ② その会社に在籍していたことの証明

    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 雇用保険の被保険者記録
    • 前職の会社による実務経験証明書(押印・協力が必要)

    実務上、特に注意していただきたい3点

    (1)業種ごとに10年が必要です 2業種を実務経験で取りたい場合、原則としてそれぞれ10年ずつ、合計20年分の証明が必要になります。同じ期間を2つの業種で二重にカウントすることはできません。

    (2)期間が「途切れていない」ことを求められます 証明期間を通じて工事の実績が確認できるよう、年ごとに資料を求められます。(請求書は年に4枚くらい)10年分の請求書や契約書が残っていない、という理由で断念されるケースが実際にあります。

    (3)前職の協力が得られるかどうか 退職した会社に証明を依頼する必要がある場合、関係性によっては難航します。独立を考えている段階で、在職中に資料を確保しておくことを強くおすすめします。

    なお、証明の具体的な運用(求められる資料の頻度や様式)は許可行政庁によって異なります。兵庫県知事許可の場合は、管轄の土木事務所の取扱いを事前に確認しておくと確実です。

    5.意外な落とし穴 「常勤性」が認められないケース

    資格や経験の要件をクリアしても、その人が営業所に常勤していると認められなければ、要件を満たしません。ここでつまずく会社が思いのほか多くあります。

    常勤性を証明する書類

    • 社会保険標準報酬月額決定通知書
    • 住民税特別徴収税額通知書
    • 賃金台帳、出勤簿
    • 厚生年金の被保険者記録

    常勤と認められない可能性が高いケース

    • 他社から給与を受けている … 自社への常勤性に疑義が生じる
    • 他の会社の常勤役員を務めている … 他社で常勤していると見られる
    • 別に個人事業を営んでいる … 専任性を欠くと判断されうる
    • 住所が営業所から著しく遠い … 毎日通勤できるとは認められない
    • 他の営業所の技術者を兼ねている … 営業所ごとに専任が必要

    「知り合いの有資格者に名前だけ貸してもらう」といった形は、常勤性の確認で明らかになりますし、発覚すれば虚偽申請として許可の取消しにつながります。必ず実態を伴う配置にしてください。

    6.特定建設業(特定営業所技術者)の場合

    元請として一定金額以上を下請に出す場合には、特定建設業許可が必要になります。この場合の技術者要件は一段厳しくなります。

    • 原則として、1級の国家資格者(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など)
    • または、一般建設業の要件を満たしたうえで、元請として4,500万円以上の工事について指導監督的な実務経験を2年以上有すること
    • 指定建設業7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、1級資格者または国土交通大臣認定者に限られます(指導監督的実務経験のルートは使えません)

    なお、令和7年2月1日施行の政令改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金の合計額の下限は5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられています。古い金額(4,500万円/7,000万円)で判断しないようご注意ください。

    7.令和6年改正で認められた「現場との兼務」

    これまで、営業所技術者は営業所に専任するのが原則で、専任が必要な工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねることは認められていませんでした。技術者が限られる中小企業には、これが大きな負担でした。

    令和6年12月13日施行の改正により、次の要件をすべて満たす場合に限り、営業所技術者等が1件の工事現場の主任技術者等を兼務できるようになりました(建設業法第26条の5)。

    • その営業所で請負契約を締結した工事であること
    • 兼ねる工事現場は1件まで
    • 営業所から現場まで1日で巡回可能で、移動時間がおおむね2時間以内
    • 現場に連絡員を配置すること
    • 施工体制を確認できる情報通信機器(カメラ、Web会議システム等)を設置すること
    • 人員の配置を示す計画書を作成・保存すること
    • 会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

    要件は細かく、また運用は行政庁によって差があります。活用を検討される場合は、事前に管轄庁へ確認されることをおすすめします。

    8.専任技術者が退職したらどうなる?

    許可の取消しに直結しかねない、最も注意すべき場面です。

    営業所技術者は許可の取得要件であると同時に、許可を維持するための要件でもあります。退職や死亡で不在になり、後任を置けなければ、許可要件を欠くことになります。

    また、変更があった場合は2週間以内に変更届の提出が必要です(建設業法第11条)。これを失念していて、更新のタイミングで指摘されるケースがあります。

    対策として現実的なのは次の2つです。

    • 有資格者を複数確保しておく(同一業種で2人以上が要件を満たしていれば、1人抜けても許可は維持できます)
    • 若手に第一次検定を受けさせる——前述のとおり、1級技士補なら合格後3年で要件を満たせます。後任育成のロードマップとして現実的な選択肢になりました

    よくあるご質問

    Q.社長が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることはできますか
    A.できます。要件を両方満たしていれば、同一人物が兼ねて構いません。一人親方から法人化された会社では、この形が一般的です。

    Q.営業所が2か所ある場合は
    A.営業所ごとに配置が必要です。1人が2つの営業所の技術者を兼ねることはできません。

    Q.実務経験に、見習い期間や雑用の期間は含まれますか
    A.実際にその業種の建設工事に従事していた期間であれば、見習いでも含められます。ただし、工事着手前の準備作業や、工事と関係のない事務・雑務は実務経験に含まれません。

    Q.資格は持っているが、取りたい業種と対応しているか分かりません
    A.資格と業種の対応表は国土交通省が公表しており、非常に細かく分かれています。資格証をお手元に、一度ご相談ください。対応していない業種でも、実務経験を組み合わせれば取得できる場合があります。

    まとめ

    • 「専任技術者」は令和6年12月から「営業所技術者」に名称変更(要件の中身は同じ)
    • 要件は①国家資格 ②指定学科+実務経験3〜5年 ③実務経験10年のいずれか
    • 技士補(第一次検定合格)でも、合格後3年(1級)・5年(2級)で要件を満たせるようになった
    • 実務経験10年ルートは、証明資料をそろえられるかどうかが勝負
    • 資格があっても常勤性が認められなければ要件を満たさない

    「うちの社員で要件を満たす人がいるのか分からない」「10年分の資料が揃うか不安」という段階で構いません。行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に建設業許可の取得をサポートしています。資格証や過去の請求書をお手元にご相談いただければ、取得の可能性を具体的に判断いたします。

    なお、兵庫県知事許可の申請窓口は、姫路市に主たる営業所がある場合は中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課(姫路市北条1丁目-98)です。姫路市のほか、相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・市川町・福崎町・神河町・上郡町・太子町・佐用町を管轄しています。

  • 建設業許可を取得する7つのメリット!姫路の行政書士がわかりやすく解説

    「今のところ500万円以上の工事は請けていないし、許可はまだ必要ないかな」

    姫路市内で工事業を営むお客様から、こうしたご相談をよくいただきます。たしかに、許可がなくても請け負える工事はあります。しかし実際にお話を伺っていくと、許可がないことで受注の機会そのものを失っているケースが少なくありません。

    この記事では、建設業許可を取得することで具体的に何が変わるのかを、7つのメリットに整理してご説明します。あわせて、取得後に発生する義務や維持コストといった「デメリット」も正直にお伝えしますので、許可を取るべきかどうかの判断材料としてお役立てください。

    そもそも建設業許可がなくても工事はできる

    まず前提の確認です。建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています。具体的には次のとおりです。

    • 建築一式工事 … 請負金額1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満
    • 建築一式工事以外 … 請負金額500万円未満

    金額はいずれも税込です。材料を注文者が支給する場合、その材料費も請負金額に含めて判断します。

    つまり「500万円未満の工事しかしないなら許可は不要」というのは、法律上は正しい理解です。ただし、それはあくまで「請けられる工事の上限が決まっている状態」でもあります。ここからが本題です。

    メリット1 500万円以上の工事を受注できるようになる

    最も直接的な効果です。許可を取得すれば金額の上限がなくなり、大規模な工事や複数年にわたる案件も請け負えるようになります。

    現場では、材料費の高騰によって以前なら400万円台で収まっていた工事が、あっさり500万円を超えるという事態が起きています。「うちは軽微な工事しかしていない」と思っていても、気づかないうちに上限に接触しているリスクがあるのです。

    無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となり、その後の許可取得にも支障が出ます。受注の幅を広げるためだけでなく、事業を守るための備えという側面もあります。

    メリット2 元請・ゼネコンからの信用が大きく変わる

    近年、元請業者が下請業者を選定する際に、金額にかかわらず「建設業許可を持っていること」を条件にするケースが増えています。

    理由はシンプルで、元請側にもコンプライアンス上の責任があるためです。許可業者だけで下請体制を固めておけば、施工体制台帳の整備もスムーズになり、発注者への説明もつきます。

    許可は、行政が「経営経験」「技術力」「財産的基礎」「誠実性」を確認したうえで与えるものです。名刺やホームページに許可番号を記載できることは、第三者による客観的なお墨付きを示す最も分かりやすい方法だといえます。

    メリット3 公共工事への参加ルートが開ける

    公共工事の入札に参加するには、次のステップを踏む必要があります。

    • 建設業許可を取得する
    • 経営事項審査(経審)を受ける
    • 発注機関(国・兵庫県・姫路市など)へ入札参加資格審査申請を行う

    建設業許可はこのルートの入口です。許可がなければ経審も受けられず、入札参加資格も得られません。

    公共工事は民間工事に比べて代金回収が確実で、繁忙期・閑散期の波を平準化しやすいという特長があります。将来的に公共工事も視野に入れるのであれば、許可取得は避けて通れないステップです。

    メリット4 金融機関からの信用力が高まる

    融資審査の場面でも、建設業許可は有利に働きます。許可要件のひとつに財産的基礎(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)があるため、許可を持っていること自体が一定の財務健全性を示すからです。

    また、許可業者は毎年「決算変更届」を提出する義務があり、決算内容を継続的に整理・提出している状態になります。この積み重ねが、結果として決算書の信頼性を高め、審査をスムーズにするという効果もあります。

    メリット5 人材の採用・定着に効いてくる

    建設業界の人手不足は深刻です。求職者の立場に立てば、許可の有無は「この会社は続いていくのか」を判断する材料のひとつになります。

    • 求人票や自社サイトに許可番号を掲載できる
    • 大きな現場に入れるため、若手が経験を積みやすい
    • 会社の将来性を具体的に説明できる

    特に、技術者としてキャリアを積みたい人ほど、規模の大きな現場を経験できる環境を求めます。許可の取得は、採用における無言のアピールになります。

    メリット6 社内の体制が整い、経営が安定する

    許可を取得すると、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、標識の掲示、帳簿の備付けなど、建設業法上のルールに沿った運営が求められます。

    一見「手間が増える」ように見えますが、実際には契約書の整備や工事台帳の管理といった、本来やるべきことが仕組みとして定着するという効果があります。

    「口約束で始めた工事で、あとから金額の話がこじれた」といったトラブルは、契約書面を整えるだけで大きく減らせます。許可取得は、経営のフォーマット化を進める良いきっかけになります。

    メリット7 事業承継・M&Aの場面で価値になる

    近年、建設業許可は事業承継等の認可制度により、相続・譲渡・合併の際に許可を引き継ぐ道が整備されました。

    後継者へバトンを渡す場面でも、第三者へ事業を譲渡する場面でも、許可の有無は事業の評価そのものに影響します。「許可を持ち、経審の点数も積み上げてきた会社」は、それ自体が資産です。10年後を見据えるなら、早めの取得が効いてきます。

    正直にお伝えします 許可取得のデメリットと維持コスト

    メリットばかりを並べても判断はできません。取得後に発生する負担も押さえておいてください。

    5年ごとの更新が必要 有効期間は5年間です。期間満了の30日前までに更新申請が必要で、1日でも過ぎると許可は失効します。失効すると新規申請からやり直しになります。

    毎年の決算変更届 決算終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表を提出する義務があります。これを怠ると更新が受けられません。

    変更があるたびに届出 役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があれば、その都度届出が必要です。

    費用がかかる 新規許可申請時の法定手数料は、知事許可で9万円(登録免許税が必要な大臣許可は15万円)。加えて更新時にも手数料がかかります。

    建設業法上の責任が重くなる 許可業者には、契約書面の交付、技術者の適正配置、下請代金の支払いルールなど、より厳格な義務が課されます。違反すれば指示処分や営業停止の対象になります。

    結論として、「今は500万円未満の工事だけで十分」という状態が今後も続く見込みなら、無理に取得する必要はありません。しかし、元請から打診がある、公共工事に興味がある、人を増やしたい。このいずれかに当てはまるなら、取得を検討する価値は十分にあります。

    姫路市で建設業許可を取るときの進め方

    兵庫県姫路市のみに営業所がある場合は兵庫県知事許可が必要です。姫路市を管轄する申請窓口は、中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課となります。

    準備の中心になるのは、次の3点です。

    • 経営業務の管理責任者の経験を証明する資料(過去の請求書5年分、確定申告書5年分など)
    • 専任技術者の資格または実務経験を証明する資料
    • 財産的基礎を示す資料(残高証明書、決算書など)

    このうち、実務でつまずきやすいのが過去の経験を裏付ける書類集めです。「経験は十分あるのに、それを証明する書類が手元にない」という理由で申請が止まってしまうケースは決して珍しくありません。心当たりのある方は、早めに手元の資料を確認しておくことをおすすめします。

    よくあるご質問

    Q.許可を取るまでにどれくらいかかりますか
    A.書類がそろってからの審査期間は、兵庫県知事許可でおおむね1か月半程度が目安です。ただし実際には書類収集に時間がかかることが多く、ご相談から取得まで2〜3か月を見ておくと安心です。

    Q.個人事業のままでも取得できますか
    A.可能です。ただし、将来的に法人化を予定している場合は、法人化してから取得するほうが手続きは一度で済みます。タイミングはご相談ください。

    Q.一人親方でも取得できますか
    A.要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎など)を満たしていれば取得できます。同一人物が管理責任者と専任技術者を兼ねることも可能です。

    Q.一般と特定はどちらを取ればいいですか
    A.元請として5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を下請に出す場合は特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可で対応できます。

    まとめ 許可は「取れるときに取る」のが正解です

    • 500万円以上の工事を受注できる
    • 元請からの信用が高まる
    • 公共工事への道が開ける
    • 金融機関の評価が上がる
    • 採用に有利になる
    • 社内体制が整う
    • 事業承継の場面で価値になる

    そして最も重要なのは、許可は「必要になったとき」にすぐ取れるものではないという点です。要件を満たしているかの確認と書類の収集に、どうしても時間がかかります。「来月から大きな仕事が入るので、すぐに許可がほしい」というご相談をいただくことがありますが、間に合わないケースもあります。

    行政書士なかお事務所では、姫路市を中心に建設業許可申請のサポートを行っております。「うちは要件を満たしているのか」「必要な書類は何か」といった初期段階のご相談から承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 一般建設業許可(知事許可)とは?特定建設業許可や大臣許可との違いを解説

    建設業許可には「一般」と「特定」、「知事許可」と「大臣許可」という2つの軸での区分があります。組み合わせは4パターンありますが、実際には多くの事業者様が該当するのが「一般建設業許可・知事許可」です。今回はこの組み合わせを中心に、それぞれの意味と違いを整理します。

    1.「一般」と「特定」の違い

    一般と特定の区分は、下請に出す金額の規模によって決まります。

    • 一般建設業許可:発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が一定額未満の場合
    • 特定建設業許可:発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が一定額以上になる場合(下請保護のため、より厳しい要件が課されます)

    自社で施工する工事が中心で、下請に出す規模がそれほど大きくない事業者様の多くは、一般建設業許可が対象となります。元請として大規模な工事を下請に発注する予定がない限り、まずは一般建設業許可の取得を検討するのが一般的な流れです。

    2.「知事許可」と「大臣許可」の違い

    知事許可と大臣許可の区分は、営業所をどこに設置しているかによって決まります。

    • 知事許可:建設業の営業所を1つの都道府県内にのみ設置している場合(例:兵庫県内にのみ営業所がある)
    • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合

    注意したいのは、この区分は「工事をどこで施工するか」ではなく「営業所をどこに置いているか」で決まるという点です。営業所が兵庫県内にしかない事業者様であれば、他府県の工事を請け負う場合でも知事許可(この場合は兵庫県知事許可)で対応できます。

    3.一般建設業許可・知事許可が対象となる事業者の例

    以下のような事業者様は、一般建設業許可・知事許可に該当するケースが多くなります。

    • 営業所が1つの都道府県内(例:兵庫県内)にのみある
    • 元請として工事を請け負うことが中心で、大規模な下請発注を予定していない
    • はじめて建設業許可を取得する

    実際、新規で建設業許可を取得される事業者様の多くは、この「一般建設業許可・知事許可」からのスタートとなります。

    4.一般建設業許可(知事許可)で必要となる主な要件

    • 経営業務の管理責任者:建設業の経営経験を一定期間有する常勤役員等がいること
    • 専任技術者:許可を受けたい業種に対応する資格または実務経験(原則10年)を持つ技術者が、各営業所に常勤していること
    • 財産的基礎:自己資本額500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
    • 欠格要件に該当しないこと:役員等が破産手続中でない、一定の犯罪歴がないことなど

    特定建設業許可と比較すると、財産的基礎の要件はやや緩やかに設定されていますが、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件自体は一般・特定で大きく変わりません。

    5.将来「特定」への切り替えが必要になるケースもある

    事業が拡大し、下請への発注金額が一定額を超える見込みがある場合は、一般建設業許可から特定建設業許可への「般特新規」という切り替え手続きが必要になります。将来的に大型工事の元請を予定している場合は、この点もあわせて考えておくとよいでしょう。

    「自社はどの区分に該当するのか分からない」「一般建設業許可(知事許可)の要件を満たしているか確認したい」という場合は、お気軽にご相談ください。

  • 電気工事士で建設業許可を取る際の注意点|姫路の行政書士がわかりやすく解説

    電気工事業の営業所技術者になれる(要件を満たす)資格に、第1種電気工事士と第2種電気工事士があります。

    この電気工事士は試験に合格してから、さらに【免状】を申請して取得しないと仕事に活かせない資格で、建設業許可の営業所技術者の要件を満たす為には、第2種電気工事士の場合、免状取得後3年の実務経験が求められます。

    つまり資格の合格証だけでは建設業許可は取れません。

    ここで気をつけていただきたいのは、第1種電気工事士の場合、免状取得後の実務経験は不要なんですが、免状の申請の際に3年間の実務経験が求められます。この実務経験は試験合格前の経験でも構いませんが、基本的に第2種電気工事士免状取得後の経験しか実務経験と認められません。(一方で、第2種電気工事士の場合は試験に合格して、免状申請時点での実務経験は必要ございません。)

    第1種電気工事士は受験資格がなく、誰でもチャレンジできますが、試験に合格しても実務経験が無いと【免状】が貰えないので、1から電気工事業を目指す方は、第2種電気工事士を先に取得して経験を積んで行かれる事をおすすめいたします。

  • 経営業務管理責任者の証明で必要となる書類(個人事業主時代の経験)

    兵庫県で、個人事業主時代の経験を使って経営業務管理責任者を証明する際に必要となる書類をご案内いたします。

    まず個人事業主時代の確定申告書が5年分必要です。経営業務管理責任者の要件に「建設業の経営経験5年以上」と定められてるので、当然ながら確定申告書は5年分提出します。

    ただし、5年は連続した5年間である必要はないので、例えば過去の2年間とその後少し間が空いて、直近3年の合計5年でも結構ですし、個人事業主時代と法人化してからの年数を合算してもOKです。

    確定申告書は第一表と第二表のコピーを5年分用意します。第一表に「税務署の受付印」が押してある必要がございますが、もし電子申告されてる場合はe-Taxにログインして「受信通知」を確認いただいて、電子申告した年度の受信通知画面を紙に印刷したものを受付印の代わりに、確定申告書と合わせて提出します。

    これら5年分の確定申告書で5年間「事業を営んでいた」事は証明されるのですが、「建設業」を営んでいた事を証明するために5年分の「請求書」もしくは「請負契約書」を確定申告書の年度に合わせて1年につき1枚提出します。(兵庫県は1年につき1枚です。5年で5枚)

    この請求書ですが、建設工事の請負工事に関する物であれば業種は問いません。例えば、とび・土工・コンクリート工事業で許可を申請する場合であっても、とびの請求書である必要はなくて、大工工事や内装工事の請求書でも大丈夫です。

    ただし応援や人工出しの請求書や、あってはならない事ですが税込500万円以上の請求書は使えないのでご注意ください。また、電気工事業や解体工事業で許可を取得される方は、それぞれ「電気工事業の登録」「解体工事業の登録」をしていないと、いくら確定申告書や請求書が揃っても過去の実績と評価されませんので、こちらも気をつけてください。

  • 産廃許可講習会について

    産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「講習会」を受講し、試験に合格して「修了証」を取得する必要がございます。

    この講習会の令和8年度の申し込みが、先日3月24日午前9時にスタートしました。

    講習会の受講方法は2パターンあって、①【対面講習会】講習会場に2回赴いて先生と対面で受講する方法と、②【オンライン講習会】自宅に居ながらスマホやパソコンで動画を見て受講する方法とを選べます。

    オンライン講習会について

    自宅で受講する方法の流れは、まずネットで講習会の予約をして、受講料を支払います。受講料の支払いが完了すると自宅にテキストが2冊郵送されるので、テキストと講習動画を見て学習します。講習動画はスマホやパソコンで「マイページ」にログインすると視聴できます。(マイページは講習会の申し込みをすれば設定されます。)

    それで試験日に都道府県毎に指定された試験会場に行き、試験を受けて合格すれば修了証が貰える流れとなります。(試験は2回チャンスがあります。試験会場は兵庫だと三宮・神戸駅付近です。)

    予約は早めに

    試験はそんなに難しくないらしいですが、講習会の予約はすぐに空きがなくなってしまうので、産廃許可を取得されたい事業者様は余裕を持って講習会の予約をしてください。3月24日に開始した令和8年度のスケジュールですが、3月25日時点で兵庫県の場合、9月以降でないと予約できない状況となっています。

    この産廃講習会のスケジュールは毎年3月ごろに発表され、3月から翌年2月までを1年としたスケジュールとなっております。またオンラインでの予約申し込みは初めてする場合、少しわかりにくくて大変ですが、弊所では講習会の予約からサポートさせていただいておりますので、産業廃棄物収集運搬業許可取得の際はお気軽にご相談ください。

  • 建設業許可とは 姫路の行政書士が解説

    税込500万円以上の建設工事を請け負う場合、建設業法3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

    また請け負う工事が建築一式工事に該当する場合は、請負金額が1,500万円以上、または木造住宅の工事で延べ面積150平方メートル以上の工事なら建設業許可が必要となります。

    つまりこれらに該当しない【軽微な工事】だけを請け負うだけなら、建設業の許可は必要ありません。

    請負金額500万円で気をつける点ですが、請負金額には消費税や地方消費税、さらに元請けが材料を提供する場合の材料費や、材料の運送費も含めて考えます。

    請負契約書や請求書を分けて作成したら500万円以下になるけどどうですか、と質問を受けるケースがございますが、いくら契約書を分けても実態として1つの工事である場合、建設業許可は必要です。

    建設業許可を取らずに500万円以上の工事をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

    また、建設業許可が必要となるタイミングは工事の着工日ではなく請負契約日ですのでご注意ください。

    建設業許可取得のメリット

    建設業許可を取得するには、沢山の書類を集めたり、お金がかかったりと大変な事も多いですが、許可取得で得られるメリットもございますので、ここで建設業許可取得で得られるメリットを紹介しておきます。

    大規模工事の受注が可能

    500万円以上の工事を請負えるようになり、単純に売上アップにつながります。

    社会的な信頼の向上

    許可取得時において経営面と技術面において厳しい要件が求められるので、元請業者や取引先からの信用が得やすくなります。

    公共工事参加のチャンス

    公共工事に参加するには経営事項審査を受ける必要がありますが、経営事項審査を受ける前提条件として建設業許可が必要となります。

    融資が受け易くなる

    銀行やローン会社からの融資が受け易くなったり、融資をする条件として建設業許可を条件とする金融機関もございます。

    建設業許可業者と名乗れる

    建設業許可を取得する事で「建設業許可業者」と名乗れますし、建設業許可業者名簿にも掲載されます。

    ちなみに建設業許可を持たない建設業者は「建設業を営む者」と言います。

  • 大臣許可の申請先と大臣許可の注意点

    兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山・福井各府県内に主たる営業所(本店)がある建設業者が大臣許可を取得する際の申請先は、大阪の近畿地方整備局となります。

    申請方法は書類を直接持参するか、郵送申請のどちらかを選べますが、持参して申請する場合の受付時間は、平日の午前9時30分から午後4時30分までとなります。(昼休み時間はダメ、予約はできません)

    大臣許可の取得にあたり気をつける点

    基本的な考え方は知事許可と同じですが、①事務所毎に専任技術者を置くことと、②支店には店長を置く事(令3条の使用人といいます。)この2点は見落とされることがあるので気をつけてください。

    申請先

    近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

    大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階

    TEL 06-6942-1141

  • 建設国保に加入してる個人事業主が法人化した場合

    建設国保に加入している個人事業主が法人化した場合、通常は協会けんぽが強制適用となりますが、「健康保険被保険者適用除外承認申請」を会社を設立してから14日以内に年金事務所へ提出し承認を受けることで、継続して建設国保に加入し続けることができます。

    この場合社会保険は、建設国保と厚生年金の組み合わせとなります。

    それで法人化と同時に建設業許可を取得する場合は、社会保険への加入証明として「標準報酬月額決定通知書」を提出する事となり、別途建設国保の加入証明等は必要ございません。健康保険の適用除外になってる事から建設国保に加入してると判断されるからです。