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◼️ こんなお悩みありませんか




- 解体工事で出たがれきを、自分のトラックで運びたい

- 元請から「産廃の許可を取っておいて」と言われた

- 建設業許可は持っているが、産廃の許可は取り方がわからない

- 講習会をいつ・どこで受ければいいのかわからない

- 姫路市に出せばいいのか、兵庫県に出せばいいのか判断がつかない

- 更新の期限が近いが、何をすればいいのか不安

 建設業許可を専門としてきた当事務所だからこそ、「工事とセットで必要になる許可」をまとめてご相談いただけます。

◼️ 産業廃棄物収集運搬業許可とは


産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する事業を行うために必要な許可です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条第1項に定められています。

産業廃棄物は、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・がれき類・木くずなど、法律で定められた20種類。建設現場から出るコンクリート塊や廃木材、内装解体で出る石膏ボードなども、すべてこの産業廃棄物にあたります。

そして重要なのが、この許可は「運ぶ場所」ごとに必要だということ。

◼️ 許可が必要になるのはどんな時か?



産業廃棄物を運搬する場合、積み込み場所と荷下ろし場所を管轄する自治体の許可が必要です。通過するだけの区域については許可は不要です。

兵庫県の場合、兵庫県だけでなく尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、姫路市等の政令市も収集運搬業の許可を出す事ができます。 

尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、姫路市を産廃許可上「政令市」と呼びます。


例 : 姫路市においてのみ事業をする場合
  →姫路市の許可


例 : 姫路市の解体現場で出たがれきを、加古川市の処分場へ運ぶ場合
→政令市である姫路市と政令市以外の兵庫県の区域にまたがる事になるため、兵庫県の許可が必要となります。


例 : すでに兵庫県の許可を持ってる業者が、姫路市の解体現場で出たがれきを新たに奈良の処分場へ運ぶ事となった場合、奈良の許可を取る必要はありますが、通過するだけの大阪の許可は不要です。

つまり「営業エリアをどう設定するか」で、必要な許可の数も費用も変わります。ここを最初に間違えると、無駄な費用を払うことにも、逆に無許可営業になってしまうことにもなりかねません。

:許可が不要なケース(自社運搬)

自社の工事で出た廃棄物を、自社で処分場まで運ぶ場合(自社運搬)は、収集運搬業の許可は不要です。

ただし「許可不要=何もしなくていい」ではありません。自社運搬でも、次の対応が義務づけられています。

- 運搬車両の両側面に、必要事項を表示すること(会社名・「産業廃棄物収集運搬車」の文字など。文字の大きさにも規定あり)
- 所定の書面を車両に備え付けること
- 運搬中に飛散・流出・悪臭が生じないようにすること

表示や書面の不備は行政指導の対象になります。「自社運搬だから大丈夫」と思っていた業者様が指摘を受けるケースは少なくありません。

:【建設業者の方へ】元請・下請と排出事業者の関係

ここが建設業の方にとって最も間違えやすいポイントです。

建設工事に伴って生じた廃棄物は、原則として「元請業者」が排出事業者になります (廃棄物処理法第21条の3)。

つまり──

元請業者が自ら運ぶ → 自社運搬にあたり、
収集運搬業許可は不要

下請業者が運ぶ → 原則として、収集運搬業の許可が必要

「うちは下請だから元請の廃棄物を運ぶだけ」というつもりでも、法律上は他人(元請)の廃棄物を運んでいることになり、無許可営業と判断されるおそれがあります。

なお、一定の小規模な維持修繕工事等については、下請業者が自ら運搬できる例外規定があります。ただし、請負金額・1回の運搬量・廃棄物の種類・運搬先の場所・書面契約の有無など、要件が細かく定められています。該当するかどうかの判断は慎重に行う必要がありますので、ご相談ください。

💡  実務でよくあるご相談

「元請から現場のがれきを運ぶよう頼まれたが、許可がいるのか」──このご相談は非常に多いです。契約形態と廃棄物の流れを確認したうえで、許可が必要かどうかを整理してお答えします。

◼️ 許可を取得するための5つの要件




1. 講習会を修了していること

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得している必要があります。

- 受講するのは、法人なら役員または事業場の代表者、個人なら本人または事業場の代表者
- 修了証の有効期限は修了日から5年
- 新規許可用と更新許可用で課程が分かれている
- 現在は「オンラインで講義動画を視聴 → 会場で修了試験のみ受験」という形式が主流

この講習会が最大のボトルネックです。
会場と日程が限られており、特に春先、新年度のスケジュール発表直接は申込みが集中します。講習会の年間スケジュールは毎年4月から翌年3月を1年として組まれますので、許可が必要な時期から逆算して、まず講習会の枠を押さえることが実務上の最優先事項です。

 兵庫県内での講習会に関するお問い合わせは、一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会が案内しています。当事務所でも受講申込みのサポートを行っています。
↓に(JWセンターのリンクを貼ってます)



 2. 経理的基礎があること

事業を継続できるだけの経済的な裏付けが必要です。直前期の決算書や納税証明書などで審査されます。

債務超過や赤字が続いている場合は、中小企業診断士等が作成した改善計画書、などの追加書類を求められることがあります。この点は自治体によって運用が異なるため、事前の確認が欠かせません。


3. 欠格要件に該当しないこと

役員等が、廃棄物処理法違反による処分歴、暴力団関係、成年被後見人、禁錮以上の刑を受けて5年を経過していないなどの欠格要件に該当しないことが必要です。役員全員・政令使用人・株主等が対象になるため、事前の確認が重要です。


4. 施設(運搬車両・容器)を持っていること

- 廃棄物が飛散・流出・悪臭を発生させない構造の車両・容器
- 車検証、車両の写真(ナンバーが読める全体写真など)が必要
- 車両を使用する権原があること(自己所有、リース契約、使用承諾書など)
- 運搬する廃棄物の種類に応じた設備(汚泥や廃油ならタンク車・ドラム缶など)

建設系のがれき類・木くず・廃プラスチック類であれば、シート掛けができるダンプやトラックで対応できるケースがほとんどです。


5. 事業計画が適切であること

取り扱う廃棄物の種類、収集する区域、運搬先、想定数量、業務量に見合った車両台数と人員などを、事業計画として整理して提出します。「なぜその処分場と契約するのか」まで説明を求められることもあります。

◼️ 当事務所に依頼する4つのメリット




1. 建設業許可とまとめて相談できる
当事務所は姫路市の建設業許可を専門としています。建設業許可・決算変更届・経営事項審査・解体工事業登録と、産廃許可を一つの窓口でご相談いただけます。「どちらの許可が必要なのか」という段階からお答えできるのが強みです。


2. 講習会の申込みからサポート
最も時間がかかる講習会。日程の確保から申込み手続きまでサポートし、逆算したスケジュールをご提示します。


3. 地域密着だから、顔を合わせて相談できる
姫路の事務所として、現場のご都合に合わせて訪問・打合せに伺います。電話とメールだけで終わらせません。

料金表【税込】

新規許可申請(積替保管なし)

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)99,000円

別途申請手数料81,000円

更新許可申請(積替え保管なし)66,000円

別途申請手数料73,000円


産廃許可番号の見方



産業廃棄物収集運搬業許可が降りると、許可業者ごとに11桁の許可番号が振り分けられます。

一見意味不明な番号に見えますが、
この11桁の番号にもきちんと意味があるので、こちらで許可番号の見方をご説明いたします。

サンプルとして、姫路市の建設業者が、兵庫県で「収集運搬業許可(積替え保管なし)」の許可を取ったと仮定して許可番号を設定しました。


まず左から最初の3桁【028】は許可をした都道府県等(許可権者)を示してます。

028 兵庫県
027 大阪府
069 神戸市
070 姫路市
こんな感じです。

例の場合、兵庫県で許可を取ったので028からの番号になっています。


次に左から4つ目の番号【0】は、許可の種類を示しています。

0 収集運搬業積替保管なし
1 収集運搬業積替保管あり
2 処分業 中間処理のみ
3 処分業 最終処分のみ
4 処分業 中間・最終ともに

例の場合、収集運搬業許可(積替え保管なし)なので、0になっています。


左から5番目【2】
この番号は許可権者が自由に使える番号で、兵庫県の場合、事業者の所在地を示しています。

1 阪神南
2 中播磨
3 阪神北
4 東播磨
5 北播磨
6 西播磨
7 但馬
8 丹波
9 淡路

例の場合、許可を取得したのは姫路市の事業者なので2となっています。
(姫路市は中播磨地区に位置します。)


残り6桁【123456】は事業者毎に振り分けられる固有の番号です。

この最後6桁の番号は、運搬車両の両サイドに表示する必要があります。

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産業廃棄物処理業に関する申請窓口


西播磨県民局 県民躍動室 環境課

〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25(光都プラザ内)

0791-58-2100